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収入保障保険のデメリットがなくなりました!

死亡保障保険で、保険金の支払を分割(年金形式)で給付する保険に対しての、二重課税の判例が最高裁の判決を受けて、今後税金の取扱が変わります。

収入保障保険など、年金形式の保険金支払いをする死亡保険は、被保険者の死亡時には、保険金の全てを受け取らずに、毎月(毎年など。)分割で、保険金を受け取るタイプの保険ですが、現在までの課税方法は、死亡時に、年金受給権として相続税の課税対象になり、その後、実際に毎年受け取る分割の保険金に対しても、所得税(雑所得)の課税対象になっていました。

保険会社は、給付の際に、予め、源泉徴収をして、保険金受取人に給付をしていましたが、今回の判例後は、所得税の課税が緩和される為、税額が減るようです。(源泉徴収もなくなるようです。)

収入保障保険の中でも、保険金額が年々減額していくタイプの商品は、コストが安く、保険見直しを考える方には、大変メリットがある商品でした。
唯一のデメリットと言えるのが、所得税の課税対象になると言う点だったのですが、(私も実務で活用する際には、所得税の税金分も考慮して保険金に余裕を持たせた計算をしてご案内をしていました。)今後は、よりメリットのある保険商品として、より活用の幅が広がります。

保険見直しポイント解説

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