生命保険料控除とは
生命保険料控除とは!
生命保険料控除は、所得税などの負担が軽減される、保険を加入した際の優遇制度です。平成24年1月1日以降に、新規に加入した保険契約と、それ以前に加入した保険契約は、控除額に違いがあります。
平成23年12月31日以前に加入した保険契約
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。
それぞれについて払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。
一般の生命保険料控除
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料。
財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
「身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったこと等に基因して保険金が受け取れるもの」は契約先が生命保険会社か損害保険会社かにかかわらず「一般の生命保険料控除」の対象となります。
具体的には医療保険やガン保険、介護保険などがこれに該当します。
個人年金保険料控除
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
また、災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の手続き
サラリ-マンの場合
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。
(給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「生命保険料控除証明書」の添付は不要です)
自営業者の場合
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
年間払込保険料と控除される額
年間払込保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料です。
なお、一般の生命保険の場合は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
なお、一般の生命保険の場合は、その年に支払われた配当金を差し引いた金額になります。
区分 | 年間払込保険料 | 控除される額 |
一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
25,000円以下の場合 | 払込保険料全額 |
25,000円を超え50,000円以下の場合 | (年間払込保険料×1/2)+12,500円 | |
50,000円を超え100,000円以下の場合 | (年間払込保険料×1/4)+25,000円 | |
100,000円 を超える場合 | 一律50,000円 |
住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
区分 | 年間払込保険料 | 控除される額 |
一般の生命保険料の場合 (個人年金保険の場合も同じ) |
15,000円以下の場合 | 払込保険料全額 |
15,000円を超え40,000円以下の場合 | (年間払込保険料×1/2)+7,500円 | |
40,000円を超え70,000円以下の場合 | (年間払込保険料×1/4)+17,500円 | |
70,000円 を超える場合 | 一律35,000円 |
「生命保険料控除証明書」の交付
生命保険会社では下記のような時期に証明書を交付しています。
※給与天引きの場合、毎年9月~11月ごろに生命保険会社から団体事務担当者宛に送付されます。
※紛失した場合は、生命保険会社に連絡して再発行を受けることができます。
平成24年1月1日以降の保険契約
平成24年1月1日以降に、新規に契約した場合はもちろんですが、平成24年以降に、契約の更新があった場合、特約を中途付加した場合、転換した場合なども、その契約全体の保険料が、新しい制度の対象になります。
新しい制度では、「一般生命保険料控除」 「個人年金控除」 に加えて、「介護医療保険料控除」 が新設されました。
控除額も変更になります。
「一般生命保険料控除」 「個人年金保険料控除」 「介護医療保険料控除」 控除額の計算方法は一緒です。
集金扱 | 送金扱 | 口座振替扱 | |
月払 | 毎年10月~11月ごろ集金担当者が持参する。 | 毎年9月~11月ごろ生命保険会社から証明書が送付される。 | 毎年10月~11月ごろ生命保険会社から証明書が送付される。 |
年払・半年払 | 保険料の領収証に証明書がついていて、そこへ集金担当者が捺印する。 | 受領書が証明書となっていて、そこへ郵便局または銀行の受付印を押印してもらう。 | 振替済み通知書とともに証明書が送付される。 |
※給与天引きの場合、毎年9月~11月ごろに生命保険会社から団体事務担当者宛に送付されます。
※紛失した場合は、生命保険会社に連絡して再発行を受けることができます。
平成24年1月1日以降の保険契約
平成24年1月1日以降に、新規に契約した場合はもちろんですが、平成24年以降に、契約の更新があった場合、特約を中途付加した場合、転換した場合なども、その契約全体の保険料が、新しい制度の対象になります。
新しい制度では、「一般生命保険料控除」 「個人年金控除」 に加えて、「介護医療保険料控除」 が新設されました。
一般生命保険料控除 | 生存保障、死亡保障などの保険料 |
介護医療保険料控除 | 入院、通院、介護保障などの保険料 |
個人年金保険料控除 | 個人年金税制適格対象の保険料 |
控除額も変更になります。
「一般生命保険料控除」 「個人年金保険料控除」 「介護医療保険料控除」 控除額の計算方法は一緒です。
所得税の生命保険料控除 | 住民税の生命保険料控除 | |||
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料控除 介護医療保険料控除 個人年金保険料控除 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
それぞれの控除額の適用限度額は、所得税40,000円、住民税28,000円です。
3つの控除を合計した、適用限度額は、所得税120,000円、住民税70,000円です。